TEL: 099-243-9090
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後継者への自社株の引き継ぎが無税になります。
~令和6年3月31日までに都道府県への申請が必要です。~
平成30年度税制改正において、事業承継時の贈与税・相続税の納税を猶予する事業承継税制が大きく改正され、10年間限定の特例措置が設けられました。(贈与期間:令和9年12月31日まで)
これにより、自社株承継時の納税割合がゼロになったうえ、これまで大きなハードルだった雇用確保要件が実質撤廃されました。
経験豊富な当事務所がサポートしますので、ご相談下さい。
※特例事業承継税制の適用は、認定経営革新等支援機関の指導・助言を受けて作成された「特例承継計画」を都道府県へ提出することを条件に、認められます。「特例承継計画」の提出期間は平成30年4月1日から令和6年3月31日までとされています。
貴社を毎月訪問し、自計化システムの活用と経営改善計画策定に
より黒字決算を支援します
当事務所は、巡回監査の実施により、お客様と毎月面談し、会計資料並びに会計記録の適法性、正確性及び適時性を確認します。
これにより、経営者の意思決定に役立つデータを提供し、会計、税務や経営面のアドバイスを行います。
この際、経営面のアドバイスでは、毎月の面談等を通して得られるお客様からの情報や『TKC経営指標』の同業他社比較等によって、お客様の強みや経営課題等を分析・報告します。
2023.07.25 2020.09.01 | スタッフ紹介を更新しました。 ホームページを新しく公開しました。 |
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